当サービスの販売代理を行っていただくうえで重要な規約です。ご一読ください。PDF 版
第1条 ( 用語の定義 )
本規約において使用される以下の用語の意味は、それぞれ次のとおりとする。
- at+link の提供するホスティングサービス
株式会社リンク ( 以下乙という ) を事業者とするインターネット上のレンタルサーバ・サービス
- 販売代理店 ( 以下甲という )
乙の委託の下、本規約に基づいて at+link の提供するホスティングサービスを販売する者
- 利用者
甲の紹介または管理下で at+link の提供するホスティングサービスを利用する者
第2条 ( 規約の対象 )
本規約は at+link の提供するホスティングサービスを対象とする販売代理規約であり、概要は 「 販売代理 」 のページ に定めるとおりとする。
第3条 ( 販売形態と価格 )
代理販売の形態は次の 2種とする。
- 販売形態 1
- 販売形態 2
また、月間利用料の定価および代理店料金は 代理店料金・マージン の一覧表に拠る。なお 『 販売形態 2 』 に基づく代理販売についてはサービス名の変更も可能であるものとする。
第4条 ( 取扱地域 )
取扱サービスに関する甲の販売地域については、特にこれを定めない。
第5条 ( 販売代理店の資格および有効期間 )
- 販売代理資格は、at+link の提供するホスティングサービスの通常価格による利用または販売 ( 1台 または、1VPS ) を前提とする。なお、販売代理資格の代償としてのロイヤリティについては、乙は甲に対し、その支払いを求めない。
- 販売代理店資格は、甲が代理店販売登録フォームを送信し、乙が甲に対し甲の登録申請を受諾した旨のメールを送信した時点で発効する。
- 販売代理店資格の有効期間については、特にこれを定めない。
- 甲乙いずれかの申し出により甲の代理店登録を解除する場合は、1ヵ月の事前通知を要する。
第6条 ( 取扱責任件数 )
甲の取扱責任件数については、特にこれを定めない。
第7条 ( 甲の業務 )
甲の業務は、次のとおりとする。
- 第3条 (1) に定められた販売形態における紹介業務
- 第3条 (2) に定められた販売形態における全業務
第8条 ( 乙の甲に対する支払 )
第3条 (1) による販売形態の場合、乙は 代理店料金・マージン の一覧表に表示された金額 ( 利用者への提供価格である定価から代理店料金を差し引いたもの ) を、利用者から乙への入金の翌月 20日 ( 当日が乙の休業日にあたる場合は翌営業日 ) に、甲の指定する口座へ振り込むものとする。
第9条 ( 甲の乙に対する支払 )
第3条 (2) の場合、甲は 代理店料金・マージン の一覧表に表示された販売代理価格を、利用月前月の 27日 ( 当日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日 ) に乙の指定銀行口座に送金するものとする。
第10条 ( 利用規約 )
at+link の提供するホスティングサービスはそれぞれの利用規約に基づいて利用するものとし、いずれの販売形態についても甲は利用者に対し、その遵守を求めるものとする。
第11条 ( 販売代理店登録の解除 )
甲が次の各号のいずれかに該当する場合、甲に対する事前通告なく乙は甲の販売代理店登録を解除することができる。
- 本規約の全部または一部を履行しないとき
- 甲の責めに帰すべき事由により乙に損害を与えたとき
- 差押・仮差押・競売など公権力による処分、または破産・会社更生法適用等の申し立てがあったとき
- 監督官庁より営業停止・営業免許取消等の行政処分を受けたとき
- 手形不渡等、支払停止状態に陥ったとき
第12条 ( 規約の変更 )
乙は、利用規約 第5条 第3項 の規定により、利用者および甲に対する提供価格を、2カ月前以上の事前通知に基づき改定することができる。なお、価格以外の規約内容についての変更の必要性が生じたときは、甲乙協議の上これを定める。
第13条(訴訟の提起)
本規約に基づく権利義務に関して甲乙いずれかが提訴する場合は、乙の本店所在地の管轄裁判所を第一審の専属裁判所とする。
第14条 ( 本規約に定めのない事項 )
本規約に定めのない事項について何らかの問題が生じたときは都度協議によるものとし、協議の整わない場合は、法律の定めるところに拠る。
附則
- 本規約は、2008年 12月 8日に用語 ( 「 at+link 専用サーバサービス 」 → 「 at+link の提供するホスティングサービス 」 ) と、第5条 第一項を修正しました。